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東京地方裁判所 昭和44年(特わ)117号 判決

国籍

大韓民国全羅南道光州市錦南路五街一一〇番地

住居

東京都世田谷区代田五丁目二五番一〇号

職業

甘栗等販売業及びレストラン経営

藤山金三こと崔俊基

昭和三年二月一九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は検察官屋敷哲郎出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役四月および罰金五五〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から一年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都目黒区上目黒四丁目三〇番一〇号に事務所を置き、東京都内及び横浜市内に営業所を設けて、甘栗等販売業を営むとともにレストランを経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部と除外して簿外預金を蓄積し、あるいは期末たな卸の一部を除外する等の不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四〇年分の実際課税総所得金額が二二九四万一五〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四一年三月一五日東京都渋谷区宇田川町二八番地所在所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一二六万三〇〇〇円で、これに対する所得税額が二四万一九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右年分の正規の所得税額一一四一万二九〇〇円と右申告税額との差額一一一七万一〇〇〇円を免れ

第二、昭和四一年分の実際課税総所得金額が一九六七万二〇〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四二年三月一五日前記渋谷税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一三八万二四〇〇円で、これに対する所得税額が二五万五九五〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて右年分の正規の所得税額九三九万七七〇円と右申告税額との差額九一三万四八二〇円を免れ

たものである。(各所得の内容は別紙一、二修正損益計算書記載のとおり)

(証拠)

全部の事実につき

1  被告人の当公廷における供述

2  被告人の質問てん末書一〇通

3  被告人作成の上申書三通

4  被告人の検察官調書五通

5  所得税確定申告書二枚(昭和四四年押第一七二五号の一七、一八)

事業所得につき

1  矢部茂作成の栗収支計算書

2  同人作成のレストラン収支計算表

3  同人作成のレストラン渋谷分収支計算表

4  同人作成のレストラン三茶分収支計算表

5  同人作成の「栗売上額明細」

6  同人作成の「昭和四〇年分三軒茶屋栗売店売上明細」

7  小宮茂作成の栗仕入調書

8  野水保博作成の「長江商事株式会社からの仕入明細」

9  同人作成の棚卸商品(栗)評価額計算表

10  中島秀次、千恩洋(二通)、中村昭三各作成の各回答書

11  矢部茂作成の「光熱費支払額調」

12  証人羽鳥寅雄、同内野潤の当公廷における各供述

13  小島年雄、山下泰正各作成の各回答書

14  矢部茂作成の特別区民税等の納付状況調

15  同人作成の家賃地代計算書

16  野水保博作成の償却資産等の明細合計表

17  証人新居常助の当公廷における供述

18  小森喜久雄、百瀬直盛、呉光枝、嶋田輝夫、木村唯男、日野文江、各作成の各回答書

19  小宮茂作成の銀行借入金利息計算書

20  統計表二冊(昭和四四年押第一七二五号の一)、統計表二冊(二)、元帳一綴(三)、銀行勘定帳三冊(四)、同勘定帳(五)、元帳一綴(六)、冷蔵庫出庫帳二冊(七)、同出庫帳二冊(八)、経費明細帳一綴(九)、仕入帳一冊(一〇)、当座勘定帳一冊(一一)、出庫請求書等一綴(一二)、損益計算メモ等一袋(一三)、三茶ココリコ統計簿一冊(一四)、渋谷ココリコ売上仕入統計表一袋(一五)、個人別収入手数料控帖(二〇)

雑所得につき

1  小宮茂作成の銀行預金残高及び利息計算書

譲渡所得につき

1  難波龍雄作成の回答書

2  前掲事業所得証拠番号16

不動産所得につき

1  小宮茂作成の不動産所得及び譲度所得計算書

(昭和四〇年分期首たな卸高について)

一、弁護人は、昭和四〇年期首たな卸高検察官主張額八九九万二八四円に対し、一〇一五万一九五五円を主張し、その理由として、検察官主張額は、冷蔵庫保管分生栗、店舗保管分生栗焼栗の合計額であつて、被告人の自宅倉庫保管分生栗約六トンが計上されていないが、被告人方の甘栗売上高は一日六〇万円ないし八〇万円で、一五〇グラム入甘栗一袋一〇〇円から逆算すれば、一日売上量は九〇〇kgないし一二〇〇kgであり、生栗から生産される焼栗の割合五六%によれば、右売上量に対応する生産量は一六〇七kgないし二一四二kgとなる、ところで一月初の山手冷蔵庫からの庫出および鈴一甘栗問屋からの仕入状況は、二日一二七五kg、三日一七〇〇kg、四日一七〇〇kg五日一二七五kgであるが、生栗を仕入れてから水洗選別処理をして焼栗(商品)として売上げられる状態にするまでにはおよそ三日間程度を要するから、これらの仕入分によつては一月一日ないし四日までの売上に要する生栗を補充できず、したがつて右四日分に対応する生栗六ないし七トンは期首において自宅倉庫に保管されていたことが明らかである旨を主張する。

二、被告人の当公廷における供述、被告人の検察官調書(4・15付)、仕入帳(一〇)によれば次の事実が認められる。昭和四〇年頃は、被告人は年二回にわけて一括仕入をした生栗を山手冷蔵庫に格納し二日ないし三日に一回一二袋から二〇袋(一袋八五kg入)づつを自宅倉庫(八坪と四坪の二棟)に搬入し、また個別に仕入れたものもその都度自宅倉庫に運び入れ、同所においてこれを水洗、選別処理したうえ、毎日(ただし横浜店は一週二回)各売店(当時八店)に各必要量(五〇kg内外)を搬出していたが、生栗を水洗、選別処理して各売店に搬出するまでには、入庫後三、四日間を要した。ところで、被告人の昭和三九年一二月末から同四〇年一月初の自宅倉庫への生栗搬入状況は、同三九年一二月二八日五八六五kg(一二月の最終搬入)、翌年一月二日一二七五kg、三日一七〇〇kg、四日一七〇〇kg、五日一二七五kgでこのほかにはなかつた。そして、一月初旬の店頭での焼栗販売状況は、一日以降休みなく、販売量も一日平均八〇万円位であつた。(統計表(一)によれば同四〇年初当時の売店であつた京王店(一)、(二)、横浜店新宿店、五番店、中野店、三茶店、カテイ店の同四一年一月一日から四日までの総売上高は三二二万九四〇〇円で一日平均八〇万円強であり、同四〇年一月初の売上高もこれと同様にみられる。)

ところで、焼栗の売上単価は一五〇g入一〇〇円であるから一日の売上高八〇万円に必要な焼栗量は一二〇〇kgであり、右焼栗量に必要な生産量を検察官採用の換算率五六%(生栗から生産される焼栗の割合で、野水保博作成の棚卸商品(栗)評価額計算表によるもの)によつて算定すると、二一四二kgとなる。したがつて、一月一日から三日までの三日間もしくは、四日までの四日間の売上に対応する生栗の必要量は、右算定方法によれば、六四二九kgもしくは八五七二kgとなる。

そこで、一月一日から三日もしくは四日までの売上に対応する生栗焼栗の保管状況について検討するに、被告人作成の上申書(9・26付)によれば、昭和四〇年期首において各売店に保管していた生栗量は合計八四八kg、焼栗量は合計一〇八kgであり、これによつて右売上の必要量を補充することは不可能であるし、また前述の水洗選別処理に要する日数と自宅倉庫搬入状況によれば、一月の入庫分によつて右売上の必要量を補充することもできないから、結局右売上量は、各売店保管分生栗焼栗合計九五六kgと昭和三九年一二月二八日の最終入庫分五八六五kgによるほかはなかつたと認めざるを得ない。したがつて、一二月二八日入庫分五八六五kgは全量期首在庫品であつたとしなければならない。なお弁護人の主張は、結論においては右認定数量と近似するものの、前段に述べた一日売上量および換算率によつて推計した数量そのものであり、右のような直接資料があるかぎり、かかる推計を直接採用することは許されない。

そして、前掲棚卸商品(栗)評価額計算表によれば、本件棚卸商品の評価は、売価還元法によるものであつて、一〇〇〇kg二三万九〇三一円であるから、右自宅倉庫保管分五八六五kgの価額は一四〇万一九一六円となる。

検察官主張の期首棚卸高八九九万二八四円には右自宅倉庫保管分一四〇万一九四六円が計上洩になつているので、これを加算しなければならない。

(甘栗仕入勘定について)

一、弁護人は、(一)被告人は、昭和四〇年九月一九日永島某に生栗仕入代金として六〇万円を預け、八五〇kg(代金二四万円)を仕入れ、九月二七日代金残三六万円を同人より返戻されたが、検察官主張の仕入高には右仕入分が計上洩となつている。(二)検察官主張の長江商事からの昭和四〇年一二月分栗仕入高は三八六四万三一六円であるが、実際は一八万六四〇五kg三九三一万六六六六円であり、その差六七万六三五〇円が計上洩になつている、旨を主張する。

二、((一)について)被告人の当公廷における供述によれば、昭和四〇年九月当時手持栗が品不足になつたため上野所在の同業者天津堂永島やすしから、生栗を融通してもらうべく、仕入代金六〇万円を渡し、結局一〇袋(一袋八五kg)を二四万円で同人から仕入れ残金三六万円を返えしてもらつたということであり、銀行勘定帳(四)の九月欄には「九月一九日永島氏預け小切手番号(六九七〇四)引出六〇万円」「九月二七日永島氏栗残預入三六万円」の記載があり、さらに山手冷蔵庫(株)中村昭三作成の回答書、(株)三和中島秀次作成の回答書その他によれば、一般に新栗の輸入が一〇月で九月当時は生栗が払底し、被告人の山手冷蔵庫保管分も九月二三日現在で零となつていたこと、被告人は九月当時(株)三和から二〇四〇kgを八五kg(一般)三万円の高価で仕入れていたこと、被告人と永島との間ではしばしば生栗の貸借関係があつたことが認められ、以上を総合してみると、仕入帳(一〇)の記載がないけれども、被告人供述のとおり、永島からの栗仕入八五〇kg二四万円の事実を認めなければならない。検察官主張額には、右仕入分が計上されていないからこれを認容すべきである。

((二)について)長江商事(株)千恩洋作成の回答書および野水保博作成の「長江商事(株)からの仕入明細」によれば、長江商事の昭和四〇年一二月分被告人に対する売上は合計一八万六四〇五kgであるところ、右回答書によればその代金は三八八五万五三一六円であるが、その内訳中一二月二三日売上二〇七四〇kg代金四〇三万七一五六円が前掲被告人側の帳簿である銀行勘定帳の代金支払記載と附合しない。すなわち右銀行勘定帳によれば、被告人が長江商事に対し右回答書記載の四〇三万七一五六円を支払つたことのほかに、「一二月二三日長江商事二四四口小切手番号(八八〇八五)引出一六一、三五〇円」「一二月二三日長江商事二四四口分小切手番号(八八〇八六)引出三〇〇、〇〇〇円」の記載があり、右記載中「二四四口」は一袋八五kgの栗二〇七四〇kgと符号することが明らかであるから、右二通小切手合計四六万一三五〇円は、前記二〇七四〇kgの仕入代として被告人から長江商事に支払われたとみなければならない。とすると、長江商事から、一二月分仕入代金は、同商事回答の三八八五万五三一六円ではなく、合計三九三一万六六六六円とするのが正しい。

ところで検察官主張の長江商事一二月分仕入代金額三八六四万三一六円には(小宮茂作成の栗仕入調書参照)右四六万一三五〇円が計上されていないのみならず、三千里(エイシヤン)から被告人に返戻された栗仕入代二一万五〇〇〇円を除外したものである。すなわち、右銀行勘定帳および小宮茂作成の栗仕入調書によれば被告人が同年八月、九月の両月三千里に栗(五三〇〇kg)仕入代金として一二九万一八〇〇円を支払つていたが、同年一〇月七日右代金中二一万五〇〇〇円が返戻され、この分の仕入はなかつたことが認められるのであるが、検察官は、帳簿上右三千里仕入分一二九万一八〇〇円から右返戻分を差引かず、便宜上、前記長江商事一二月分仕入代金からこれを除外したものである。

したがつて、以上の事実および計算過程によつて明らかなとおり一二月分長江商事仕入代の実際額は前記三九三一万六六六六円とし同年中の三千里仕入代の実際額を一〇七万六八〇〇円としなければならない。弁護人の主張は、長江商事仕入高としては正当であるが、右三千里返戻分を無視する点において不当であり、結局総仕入高としては、四六万一三五〇円の限度で認容さるべきである。(なお以上のほか、昭和四〇年七月分鈴一からの仕入計算誤謬三二万五一二五円が加算される。)

(厚生費七〇万円について)

一、弁護人は、(一)被告人は、従業員(支配人)羽鳥寅雄が昭和四〇年一〇月結婚した際同人に祝儀等として二〇万円を支給し(二)昭和四〇年六月従業員四〇名を京都方面に慰安旅行させた際その費用五〇万円を支出したので、右合計七〇万円は厚生費として計上すべきである旨を主張する。

二、((一)について)被告人および証人羽鳥寅雄の当公廷における各供述によれば、弁護人主張(一)の事実が認められるのでこれを認容する。

((二)について)被告人および証人内野潤の当公廷における各供述によれば、弁護人主張(二)の事実が認められるのでこれを認容する。

(営業権償却費四〇万円について―昭和四〇、四一両年度)

弁護人は、被告人経営のレストランココリコの店舗は昭和三六年一一月株式会社コロンバンから営業権を四〇〇万円で買取り開業したものであるから、一〇年間均等償却により四〇万円の償却費を各計上すべきである旨を主張するので検討するに、被告人の当公廷における供述、証人新居常助の当公廷における供述、個人別収入手数料控帖(二〇)建物賃貸借契約公正証書謄本二通によれば、当時株式会社コロンバンが松本地所株式会社から東京都渋谷区上通三丁目一二番地所在鉄筋コンクリート建地上参階建の内地下室二〇坪を賃借し喫茶店を営んでいたが、昭和三六年一一月頃、コロンバンが同所を立退き被告人が所有者松本地所から同所を賃借してレストランを経営することに関係者の取決めがなされ、その際コロンバンは、被告人のため什器備品一切を設置したまま同所を立退いたうえ所有者に差し入れていた敷金一五〇万円を被告人に引継ぎ、被告人はコロンバンに五五〇万円を支払つたことが認められる。したがつて、被告人は、同所において現在に至るレストランココリコを経営するため前経営者コロンバンに対し四〇〇万円(五五〇万円中一五〇万円は引継ぎ敷金に対応するものであるから除外しなければならない、)の支出をしたことが明らかである。

弁護人は右支出を営業権取得代金と主張するものであるが、本件のような業態を異にする企業間における右のような関係をいわゆる営業権とみるかどうかはともかくとして、右支出四〇〇万円が、被告人のレストラン経営による収益実現のため長期間にわたつて貢献する支出としての実体を有することは否定できないからこれを経費として処理すべきではなく、無形の償却資産としてしたがつて税法上は営業権に準ずるものとして取扱うのが相当である。

よつて、本件両年度の事業所得計算上各四〇万円を減価償却費として認容すべきである。(償却方法は定額法、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三の耐用年数一〇年による。)

(昭和四一年度不動産収入中藤山レヂデンス分権利金七二万四〇〇〇円について)

弁護人は、検察官主張の右権利金額は、入居時受領した家賃六箇月分相当の敷金のうち二箇月分の敷金合計額であるが、これは、明渡時に四箇月分の敷金を返還し残二箇月分は償却する旨の契約によるものであり、右二箇月分は受領時の所得ではなく、明渡時に権利の確定をみるものである。ゆえに当年度所得として計上すべきではない旨を主張し、被告人も当公廷において同旨の事実を供述しているけれども、右二箇月分の家賃相当額は、契約の文言としては敷金と呼ばれているにしても、明渡時の修繕義務の有無にかかわらず入居者に返還されることのないものであるから、結局、その受領時において家主たる被告人に帰属するものといわなければならない。よつて弁護人の主張は採用できない。

(法令の適用)

各事実につき所得税法二三八条(懲役刑と罰金併科)

併合罪加重につき刑法四五条前段

(懲役刑につき)同法四七条本文、一〇条(判示第一の罪の刑に加重)

(罰金刑につき)同法四八条二項

換刑処分につき 同法一八条

執行猶予(懲役刑)につき同法二五条一項

訴訟費用につき 刑事訴訟法一八一条一項本文

(情状)

本件は二年度にわたり所得税を逋脱したもので、逋脱税額も多額であるから、被告人の罪責は軽くはない。しかし被告人は、経理知識も乏しくその事業経営もいわゆるどんぶり勘定式に行われていたものであつて、とくに悪質巧妙な脱税手段を用いたものではないこと、外国人であることなどは量刑上有利な情状として考慮されるべきであり、また、被告人は、現在帰化申請中であり、おそらく、本件を機に、納税義務意識も日本国民たるにふさわしい程度に昂揚し、再び同種事犯を犯すことはないものと認められる。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 鈴木悦郎)

別紙一 修正損益計算書

崔俊基

自昭和40年1月1日

至昭和40年12月31日

〈省略〉

別紙二 修正損益計算書

崔俊基

自昭和41年1月1日

至昭和41年12月31日

〈省略〉

別紙三 税額計算書

Ⅰ 昭和40年分

〈省略〉

税額計算書

Ⅱ 昭和41年分

〈省略〉

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